相続登記の義務化

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2024年10月01日

相続登記の義務化

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました。

①相続によって不動産を取得した方はその取得を
知った日から3年以内に相続登記を申請すること。

②遺産分割が成立した場合、これによって
不動産を取得した相続人は遺産分割が
成立した日から3年以内に相続登記を申請すること。

この①と②を正当な理由なく違反した場合は
10万以下の過料の対象となってしまいます。

令和6年4月1日より以前に相続が
開始している場合も3年の猶予期間が
ありますが、義務化の対象となりますので
お早目の登記申請をおすすめします。


全国で所有者不明の土地問題は深刻です。

平成28年度の国土交通省の調査では日本全土の土地の20%ほどの土地が
登記簿上で所有者がわからないという結果が出ている状況です。

実際に仕事上、謄本をみる機会が多いですが岡山市内でも昭和初期から
持ち主が変わっていないなどの謄本をよく見かけます。

持ち主がわからず放置された空き家は、害虫やネズミなどの住み家になってしまったり、
不法侵入者の滞在、放火などの犯罪を誘発するリスクもあります。

このような状況を改善するために相続登記が義務化されることになりました。


相続登記だけではなく、所有者の住所変更登記も義務化されていますのでご注意ください。

住所変更があった場合、その日から2年以内に登記を申請しなければなりません。

違反すると5万円以下の過料に処されますのでご注意を。


不動産相続後に使用予定がない場合はお早目におうちの窓口へご相談ください(^^)/

「売る」「貸す」「解体する」などそれぞれのお客様のニーズに合わせて
ご提案、ご対応させていただきます。